会社法人設立・法人事業の節税メリット



法人事業の節税

法人事業の節税メリットとは?!

【監修】企業会計コンサルタント鈴木英信Copy right by Eishin Suzuki



 「節税したい!」

 あなたが個人事業をされている方ならもちろん、今から独立起業する方でもそう思われるのは当然です。
 あなたの願い、かなえましょう。
 
 法人事業個人事業・・さて節税しやすいのはどちらでしょう?
 正解は、ずばり法人事業です。
 
 損の多い個人事業に比べ、会社の設立にはたくさんの節税メリットがあります。

法人事業その他のメリット←ココをクリック!)



【個人事業・法人事業の節税メリット】

項目/種別 個人事業 法人事業
所得の振り分け 個人だけに集中 分散できる
経費の範囲    狭い。
   認められにくい
   広い。
   認められやすい
給与手当て控除 ナシ   アリ。
  役員・従業員すべて可能
法人事業・個人事業の節税シミュレーション←ココをクリック!)


●税率が一定になる!

 「法人事業の一定税率」は、最も分かりやすい会社設立の節税メリットかもしれません。

 個人事業は最高税率50%までの「累進課税」で、あなたが稼げば稼ぐほど税金を取られます。
 しかし会社法人は年間所得800万円以下なら22%まで、最高でも30%までの一定税率です。
 会社法人を設立すれば、あなたがどんなに儲かっても基本的に30%までしか税金がかかりません。

法人事業と個人事業の税率もっと詳しくは?←ココをクリック!)



●所得を分散できる!

 個人事業では課税所得があなた1人だけに集中し、あなたが儲けた“全額”が課税対象になります。
 では、あなたのご家族を「雇ったこと」にすればいいのか?これもどうでしょう。個人事業は、給料103万円以下でも家族従業員を「扶養家族」にできません。

 しかし会社法人を設立するだけで、あなたの事業所得も簡単に分散することができます。

 あなたはもちろん、身内の役員・家族従業員への給料も全額「損金」で落とせ、営業上の所得(=会社の儲け)を会社・会社役員・従業員に振り分けることができるのです。
 例えばあなたの会社で、奥さんを従業員として「雇ったこと」にすれば・・・じゃなくて雇えば、営業上の所得(=会社の儲け)は少なくなります。(法人事業は身内の給料も全額控除)
 法人事業の所得を分散すれば課税対象そのものが小さくなるので、その分、税金も安くなるのです。
 また、あなたの給料は個人事業では単純に「儲からない=収入なし」となりますが、法人事業は赤字の年でもあなたの給料は「損金」として落とせます。
 会社法人なら、会社として赤字の年でもあなたの給料は出せるのです。


●経費の範囲が広がる!

 個人事業の経費は、どうしても認められる範囲が限定されてしまいます。その分課税対象の利益が増え、当然あなたの税金高くなります。
 しかし“目に見えない経費”も、会社法人なら文句なしに「経費」として認められます。
(“目に見えない経費”とは?→例えば「車代」や「家賃」、電話・ファックス・インターネットなどの「通信費」、「厚生費」や「交際費」など)

 また、個人事業主に「社宅」は一切認められませんが、会社法人では社宅(自宅でも可)の家賃は半分が経費にできます。

 さらに会社法人はあなたの「社会保険料」も、半分が経費に出来ます。(あなた自信も社会保険に加入できます)
 このように、あなたの儲けが個人事業とまったく同じでも、会社法人なら課税対象の利益を“目減り”させるだけで、あなたは賢く節税できるのです。


●給与調節ができる!

 あなたが個人事業として家族従業員に給料を払うときは、事前に「青色申告事業専従者」としての給料の支給基準額を届けなければなりません。もし「白色申告」をする場合は一定の金額しか認められません。 さらにあなたは不利になります。
 
 法人事業なら、あなたの働きや会社の利益によって柔軟に支給額が決めらます。会社法人設立後のあなたの儲けによって利益を調節できるので、会社全体で節税ができるのです。
 
法人事業・個人事業の節税ポイント←ココをクリック!)


●青色欠損金の繰越控除期間が5年!

 個人事業事業所得がマイナスになった場合も欠損金の繰越期間3年までしか認められません。
 しかし会社法人では、青色欠損金の繰越控除期間5年です。会社の(税法上の)赤字を次の年に持ち越して、あなたはさらに法人事業の節税メリットを得られます。3年と5年では大きな違いです。


●社長や家族の生命保険・損害保険が経費に出来る。

 保険の経費適用は、見落としがちな法人事業の節税メリットです。

 法人事業では、保険料の経費範囲に上限がありません。会社法人の場合、条件が合えばあなたの保険料も全額を「経費」にできるのです。当然、あなたの会社の(帳簿上の)利益を減らせます。
 ところが個人事業の保険料は経費にできません。
 個人事業保険は、ごく一部の所得控除が認められるだけです。
 (損害保険は、基本的に年間3,000円まで。生命保険 ・年金がそれぞれ年間5,000円まで)

 保険についての会社法人の節税メリットはこれだけではありません。法人事業では、あなたが受け取る「保険金」についても節税メリットがあります。
 個人事業の場合、損害保険の保険金は「あなたの一時所得」としてそのまま税金がかかってしまいます。
 しかしあなたが法人事業にしていれば、「会社の保険金」として入ってきます。つまり会社法人の保険金は「単独の所得」ではなく、会社全体の資金と調整して節税できるのです。
 また、法人事業は「中退金」「中退共」など非課税で貯金できるものもあり、退職金へ充てることができます。(「退職金」は税金が安い!)



●相続税なし!

 ついでに言えば、会社法人なら、あなたが事業を相続するとき、個人事業よりも手続きがカンタンです。
 会社法人も人間も「人格」ですが、会社法人は死にません。
 したがって、将来的にあなたが会社法人を相続する時も、相続税がないのです。(役員変更のみ)

 以上、会社法人設立によってあなたが得られる節税メリットをまとめると・・・


【法人事業の節税メリット】


  税率が一定になる!!

  控除の範囲が広がる!!

  あなたの役員報酬が損金で落とせる!!

  身内や家族従業員の給与を全額損金で落とせる!!

 ⇒ 所得の分散が出来る!!


  給与調節ができる!!

  事業の利益調節ができる!!

  目に見えない出費も経費にできる!!

  あなたの社会保険料も半分が経費にできる!!

 ⇒ 課税対象の事業所得が少なくなる!!

 さらに、

  青色欠損金の繰越期間が5年!!

  相続税がかからない!!



 つまり、あなたの大切な収入は、


  法人事業で節税できる!!!



 では、あなたが賢く節税するにはどうすればいいのか?

 答えはカンタン、あなたも会社法人を設立して、「法人事業」をすればいいのです。

 でも、会社設立って、具体的に何をどうすればいいのか、素人にはよく分かりませんよね。

 司法書士に手続きを頼んでしまえば簡単なハズですが、、、、
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・決算ってどうやればいいの?
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