会社法人の種類・会社形態の違い



※このページは2003年頃に作成されたものであり、現在の法制度等にそぐわない場合があります。
あくまでも《過去の記録》としてお楽しみいただければ幸いです。


法人設立

〜 法人設立! その種類と形態の違いは? 〜


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■法人の種類は?

 法人の種類には、株式会社有限会社合資会社・合名会社・相互会社の5つの形態があります。
(宗教法人、学校法人、財団法人、NPOなどは除く)
 このうち「相互会社」というのは保険業務“だけ”に限定された特殊な法人形態なので、ここでは触れません。

 起業・独立開業SOHOなどで「法人設立をしよう」というあなたが具体的に考えるのは、株式会社有限会社合資会社・合名会社4つの法人形態ということになります。

■法人形態の特徴は?

 法人形態によって特徴はかなり違います。


【法人の種類と設立形態による違い】


種類 株式会社 有限会社 合資会社 合名会社
設立時の最低資本金額 1000万円 300万円 1円 1円
設立時の最低社員構成 有限責任社員 有限責任社員 無限責任社員
(1人)と
有限責任社員
無限責任社員
(2名)
経営者の責任範囲 有限責任 有限責任 無限責任 無限責任
取締役 3名以上 1名以上 必要なし 必要なし
監査役 1名以上
(大会社は3名)
必要なし 必要なし 必要なし
定款認証費用 10万円 10万円 なし なし
出資保管証明書・銀行の委託手数料 2〜3万円 2〜3万円 必要なし 必要なし
登録免許税 15万円 6万円 6万円 6万円
司法書士登記手数料 40万円程度 30万円程度 20万円程度 20万円程度
設立時のその他雑費 数万円 数万円 数万円 数万円
法人形態によるイメージ ちゃんとしてる! なんで
「株式会社」
にしないの?
 え?
合資会社会社
ってなに??

合資会社と
違うの?


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 「会社形態のイメージ」はふざけた言い方をしていますが、この一般認識は法人設立後のあなたのビジネスにとって、実は極めて重要です。
 法人形態に対しての、こうした一般的な評価が、あなたの命運を大きく左右するのです。

「ベストの法人形態」とは?!←詳しくはココをクリック!)

 この4つの法人設立形態は、どこがどう違うのでしょうか?
(以下に出てくる「社員」とは通常私たちが使っている「サラリーマン」というような意味ではなく、「会を設立・構成する人」という意味です)


●合資会社とは

 合資会社の設立資本金1円からでき、設立の「手続き」一番簡単な形態といえます。

 ただし設立最低社員構成は2名以上。あなた1人では設立できません。

 また、最も大きな合資会社設立の問題点は、設立代表者が無限責任社員になってしまうことです。
 あなたが合資会社を設立したら、個人事業と同じく、負債のすべてはあなた個人が“無限に”責任を負うことになります。


●合名会社

 合名会社も設立しやすい法人形態の1つです。
 合資会社の設立と同じく、合名会社資本金1円から設立できます。

 非常に古い形の法人形態で、「合名会社」という字のごとく「前」を「わせた」会社・・・いわば、個人事業の“寄り合い法人”のような法人形態と言えるでしょう。
 そのため、合名会社もあなた1人では設立できません。

 こうした法人性質から、合名会社の構成社員は、設立した出資者全員に代表権があり、設立の出資者全員が無限責任社員になります。


●有限会社

 これも有限会社という字の通り、責任が「有限」になる「会社」の形態です。
 つまりあなたが有限会社を設立した場合、あなたの負債の責任範囲は「有限=出資額の範囲」に限られます。

 有限会社は、もともと株式会社の設立や運営を“簡単にするため”に出来た法人形態で、中小企業(の設立)に最も適した法人形態でしょう。

 有限会社の設立ならあなた1人でもできますが、社員数は「50人まで」という決まりがあります。


●株式会社

 株式会社は、あらゆる法人形態の中で最もメリットが多い反面、(「中小企業挑戦支援法」を利用したとしても)設立の「手続き」を含め、設立するのが一番大変な形態です。

 株式会社は「“お金を出す人”と“経営する人”を分けましょう」という考えのもとに出来た法人形態で、「株式」「会社」とは、社員の“権限”が「」という「形」に別れている「会社」です。

 つまりあなたが株式会社を設立しても、厳密には“あなたのもの”ではなく“株主のもの”になります。

 この「株主」とは単純に「株を持っている人」のことで、1株(最低5万円以上)でも株を持っていれば「株主」と認められます。

 通常は1人で何株持っても良く、1株ごとの株主としての権限は(原則として)誰でも平等です。つまり株式会社の中で、株を一番“たくさん持っている人(=筆頭株主)”が一番“エライ人”で、経営に対しての発言権も強くなります。

 そのため、設立後、経営者以外の人の株保有率が50%を超えると経営のコントロールが難しくなり、株主総会が社長を「クビ」にすることもできるのです。

 ただし、小さな株式会社の場合は「経営者=株主」となっているのが普通です。


 以上が法人設立の種類法人形態の特徴です。

 さて、法人の設立形態も大事ですが、、、 


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法人設立の種類と形態
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